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第7分科会
「付添人になろう!」

〜少年と真に向き合う大人・援助者(パートナー)となるために〜
担当/全青司人権擁護委員会

 平成6年の神奈川全国研修会において付添人に関する分科会が開催され、ちょうど10年が経ったことになる。
 実は10年以上前に、当時の全青司子どもの人権委員会が少年司法・付添人に関する研究や実践に取り組んでいたのである。
 しかし、夫婦別姓を含む民法改正の動きが加速し、子どもの人権以外の問題への取り組みが急がれたという事情があった他、全青司の構成メンバーが大幅に入れ替わったこともあり、近年の全青司としては、子どもの人権のうち、未成年後見などの新たな分野への取り組みは進めているものの、少年司法、特に付添人制度についての研究・実践がおろそかになっていた。
 今年度、人権擁護委員会の事業計画に掲げた、子どもの人権への取り組みは、これまで全青司の諸先輩方が積み上げてきた子どもの人権に関する取り組みを、現在活動しているメンバーへきちんと引き継ぎ、発展させることを怠ってきたことや少年法改正後の運用を検討してこなかったことへの反省、また、少年事件について処遇決定段階に付添人がついている割合が低い現状や、処遇決定段階への関与はあるものの、その後の保護観察や児童自立支援施設や児童養護施設送致などの処遇段階への関与が希薄であるという現状を問題視する観点から、再スタートを切る必要性を強く感じたことに拠るものである。
 今回、神奈川全国研修会の分科会という、前回から10年という節目の年であることを契機として、付添人について、付添人制度自体の少年司法上の位置づけや実際に付添人として活躍しているメンバーの経験談、面談のロールプレイを通して、「少年犯罪の凶悪化」を全面肯定した「社会防衛」や「刑事政策的要請」に流されることなく、司法書士が付添人となった場合に、少年個人の成長発達権を保障し、少年が保護の客体ではなく、少年が主体的に権利行使する際の援助者「パートナー」としてどのような活躍ができるのか、司法書士が付添人となることの可能性や必要性、少年が主体として権利行使をなしうる少年司法のあり方を考えたいと思う。
 また、本分科会を、司法書士が「子どもと真に向き合う」大人、少年の主体的な権利行使の援助者「パートナー」として手を上げるきっかけ作りとしたい。


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